| 第1条
(名称)
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| 本約款にいう「人事労務e仕事」とは、株式会社しょうわ(以下「当社」という。)がインターネット上で行う会員制の電子出版サービスをいう。 |
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第2条
(目的)
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| 本約款は、人事労務e仕事の会員の資格および権利・義務を定め、また、人事労務e仕事のサービス利用に関する準則を定めるものとする。 |
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第3条
(入会申込み)
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| 人事労務e仕事の会員となるには、本約款の各条項を承諾のうえ、インターネット上の申込フォーマットに必要事項を記入のうえ送信するか、または別途書面にて、当社宛て申し込むものとする。 |
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第4条
(入会の承諾)
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当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、入会を承諾するものとする。
@ 申込者が実在しないとき。 A 申込書に虚偽の記載があるか、または重要な事項に記入洩れがある場合。 B 申込者が、未成年者、被保佐人、成年被後見人等の制限能力者であって、申込みにつき法定代理人、保佐人等の同意を得ていない場合。
C 申込者が現に人事労務e仕事の会員資格を停止中の者であるか、または実質的にみてその者と同視しうる場合。
D 申込者が過去に人事労務e仕事の退会処分を受けた者であるか、または実質的にみてその者と同視しうる場合。
E その他人事労務e仕事の会員とすることが不適当であると、当社が判断するとき。 |
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| 第5条
(入会契約の取消し)
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前条の入会承諾後、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は当該入会契約を取り消すことができる。
@ 申込者が、所定の入会金および年会費を期限までに入金しないとき。 A 申込者が前条に定める各事由のいずれかに該当することが判明したとき。 |
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第6条
(契約期間)
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@ 入会契約の期間は、1年間とする。この期間は、会員登録月の翌月の初日から起算する。
A 前項の期間満了の1ヵ月前までに、会員から更新しない旨の通知がないときは、契約は自動的に更新し、その後も同様
とする。 |
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| 第7条
(会費)
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| 人事労務e仕事の会員は、当社所定の会費を前納しければならない。この会費は、人事労務e仕事のサービス内容の拡充、向上により、その他諸般の事情により、変更・改訂することがある。会員は予めこれに同意するものとする。 |
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第8条
(設備等)
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| 人事労務e仕事のサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアおよびプロバイダーとの契約は、会員が自己の責任において設営するものとする。 |
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第9条
(lDおよびパスワードの管理と自己責任)
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@ 会員に対しては、会員証の配布と同時に、ID及びパスワードを発行する。
A 会員は、自己のID・パスワードの使用および管理について一切の責任を負う。当該ID・パスワードによりなされた会員サービスの利 用は、当該会員によりなされたものとみなし当該会員が会費その他すべての債務につき履行の責めを負う。
B 会員は、会員証を紛失したとき、または自己のID・パスワードを第三者に盗用されたときは、直ちに当社に届け出なけれ ばなら な い。届出前に係る会員の責任については、前項の規定にしたがう。 |
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第10条
(利用行為の制限)
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@ 会員は、自己の利用以外の目的で法報の記事を複写し、無断転載し、その他著作権の侵害となる行為をしてはならない。
A 会員が前項の規定に違反したときは、当社が査定する損害額を当社に賠償するものとする。 |
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| 第11条
(会員資格の停止)
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@ 会員が前条第1項の規定に違反したときは、不定期間その資格を停止し、利用行為を差し止めることができる。
A 会員が会費その他の債務を履行しないときは、履行がなされるまでの間その資格を停止し、利用行為を差し止めることができる。 B 資格停止による会員の損害については、当社は一切その責任を負わない。 |
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第12条
(サービスの中断)
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1.当社は、以下の事由が生じたときは、事前に通知することなく、会員に対する法報の掲載サービスの全部または一部を中断することがある。
@ 通信機器およびシステムの保守点検・修理を定期的または緊急に行う必要があるとき。 A 天災、火災、停電等によりサービスの提供ができないとき。
B その他、当社がサービスの一時的な中断が必要と判断したとき。 2.前項の中断による会員の損害については、当社は一切その責任を負わない。 |
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第13条
(サービスの中止)
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@ 当社は、都合により、3ヵ月間の予告期間をもって会員に通知のうえ、人事労務e仕事の掲載サービスを中止することがある。
A 会費の前払いをした会員は、その支払った金額から前項の中止に至るまでの期間に係る会費相当額を控除した残額の返還を受けるものとし、中止に起因するその他の損害については、当社は免責されるものとする。 |
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第14条
(解約)
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| 会員は、いつにても入会契約を解約し、退会することができる。ただし、すでに支払った会費の返還を請求することはできない。 |
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第15条
(暇疵担保責任)
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| 当社は、人事労務e仕事に掲載する記事・情報に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを修正するものとする。当社が負う暇疵担保責任はこの修正義務に限られ、情報の誤りに起因する会員の損害については、当社は免責されるものとする。 |
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第16条
(約款の変更)
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| 当社は、事情の変更に応じて合理的な範囲内で、本約款の条項を変更することがある。会員は、予めこの変更に同意するものとする。
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第17条
(管轄裁判所)
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| 会員契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 |