4月の事務


 法定事務

 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
3月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を4月10日までに納付します。
 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出
 今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し,1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出します。また,4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
 社会保険料,児童手当拠出金の納付
 3月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月30日までに納付します。なお,介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が1.13%から1.19%へと引き上げられています。
 社内預金管理状況報告の提出
 社内預金を実施している企業では,4月30日までに「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出します。
 家内労働委託状況届の提出
 家内労働者に物品の製造,加工,販売等を委託している企業では,4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出します。
 労働者死傷病報告の提出
 1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」を作成し,4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業したときは,そのつど報告しなければなりません。
 
 


 社内事務

 来春大学・短大新卒者に対する求人票の提出
 4月1日から大学・短大などの来春新卒予定者に対する公共職業安定所での求人票の受付が始まります。職安を通じて募集を行うところでは忘れずに提出しましょう。
 新入社員等からの扶養控除等申告書の受理と賃金台帳の調整
 新入社員を受け入れた企業では,最初の給与計算を始める前に「扶養控除等申告書」を提出してもらい,賃金台帳(一人別源泉徴収簿)を調整し,源泉徴収に備えます。また,扶養家族に異動のあった社員については,「扶養控除等異動申告書」を提出してもらい,賃金台帳の扶養親族等の人数を訂正しておきます。
 新入社員等の社会保険・労働保険の資格取得手続
 新入社員を受け入れた企業では,健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得手続,雇用保険の被保険者資格取得手続が必要です。健康保険・厚生年金保険については「被保険者資格取得届」を入社5日以内に社会保険事務所へ,雇用保険については「被保険者資格取得届」を入社月の翌月10日までに公共職業安定所へ提出します。なお,転勤等で社員を受け入れた場合にも,資格取得届や転勤届が必要になることがあります。
 賃金改定に伴う時間外手当等の変更
 昇給または降給により基本賃金に変動があった場合には,それに連動する時間外手当の時間当り単価や諸手当についても計算しなおす必要があります。
 健康診断の実施
 雇入時の健康診断や定期健康診断を実施するところでは,医師や診療機関などと日程の調整を行い,該当者がモレなく受診できるよう手配します。
 ゴールデンウィーク中の業務保全
 ゴールデンウィークの前に取引先等と業務日程の確認を行い,配達・集荷,決済などにトラブルが起こらないよう調整しておきましょう。
 安全運転管理の徹底
 4月6日から15日にかけて,春の全国交通安全運動が実施されます。この機会に改めて安全運転管理を徹底しておくとよいでしょう。


 その他

 軽自動車税の納付……市町村の指定日まで
 固定資産税(都市計画税)の第1期分または全額の納付……市町村の指定日まで(5月に繰り下げている市町村もあるので要確認)
 2月決算法人の確定申告と納税,8月決算法人の中間(予定)申告と納税……ともに4月中の決算応当日まで
 5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),11月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……いずれも4月中の決算応当日まで




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