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法定事務
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| 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付 |
| 3月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を4月10日までに納付します。 |
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| 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出 |
| 今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で,その後退職した人や転勤により他の支店等から給与を支給されている人については,「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し,1月に給与支払報告書を提出した市町村へ,4月15日までに提出します。また,4月2日以後に退職や転勤などの異動があった人については,異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。 |
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| 社会保険料,児童手当拠出金の納付 |
| 3月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月30日までに納付します。なお,介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳の社員)の介護保険料率が1.13%から1.19%へと引き上げられています。 |
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| 社内預金管理状況報告の提出 |
| 社内預金を実施している企業では,4月30日までに「預金管理状況報告」を所轄の労働基準監督署に提出します。 |
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| 家内労働委託状況届の提出 |
| 家内労働者に物品の製造,加工,販売等を委託している企業では,4月30日までに「家内労働委託状況届」を所轄の労働基準監督署に提出します。 |
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| 労働者死傷病報告の提出 |
| 1月〜3月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病報告」を作成し,4月30日までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したときまたは4日以上休業したときは,そのつど報告しなければなりません。 |
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