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法定事務
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| 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付 |
| 12月分の住民税の特別徴収税額および年末調整の結果による所得税の源泉徴収税額を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付します。 |
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| 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納付 |
| 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付します。ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は,1月20日が納期限になります。 |
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| 源泉徴収票など法定調書の作成・提出 |
| 源泉徴収票(給与支払報告書)など各種法定調書を作成し,税務署や市町村へ2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに提出します。なお,源泉徴収票は1通を本人に交付しなければなりません。 |
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| 固定資産税の償却資産申告書の作成・提出 |
| 固定資産のうち償却資産については,固定資産税の償却資産申告書を作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに市町村へ提出します。 |
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| 社会保険料,児童手当拠出金の納付 |
| 12月分の社会保険料,児童手当拠出金を2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに納付します。12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も合わせて納付します。 |
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| 労働者死傷病(軽度)報告の提出 |
| 10月〜12月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,そのつど報告しなければなりません。 |
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