1月の事務


 法定事務

 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
 12月分の住民税の特別徴収税額および年末調整の結果による所得税の源泉徴収税額を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付します。
 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額(7月〜12月分)の納付
 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,所得税の源泉徴収税額(7月〜12月分)を1月13日(1月10日〜12日が休日のため)までに納付します。ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は,1月20日が納期限になります。
 源泉徴収票など法定調書の作成・提出
 源泉徴収票(給与支払報告書)など各種法定調書を作成し,税務署や市町村へ2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに提出します。なお,源泉徴収票は1通を本人に交付しなければなりません。
 固定資産税の償却資産申告書の作成・提出
 固定資産のうち償却資産については,固定資産税の償却資産申告書を作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに市町村へ提出します。
 社会保険料,児童手当拠出金の納付
 12月分の社会保険料,児童手当拠出金を2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに納付します。12月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も合わせて納付します。
 労働者死傷病(軽度)報告の提出
 10月〜12月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の休業をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,2月2日(1月31日,2月1日が休日のため)までに所轄の労働基準監督署へ提出します。なお,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,そのつど報告しなければなりません。
 
 


 社内事務

 新規中卒者に対する採用選考の開始
 1月から積雪地以外での本年3月卒業見込みの中卒予定者に対する採用選考が解禁になります。提出した求人票に対して応募者があれば,現地の公共職業安定所から選考日が通知されますので,その準備をしておきましょう。
 年始回り,賀詞交換会などへの対応
 年始回りでは,取引先などに出向く人と,社内で年始の挨拶を受ける人の分担を決めておきましょう。また,新年の賀詞交換会などに出席する場合も,事前に出席者を決めておきます。
 年賀状のチェックと住所録の整備
 受け取った年賀状は,住所録等と突き合わせて住所や役職に変更がないかチェックします。変更があれば,忘れないうちに住所録等を修正しておきます。また,年賀状を出していないところには,速やかに返礼の年賀状を出します。先方に届くのが松の内(1月7日)を過ぎそうな場合には,「寒中見舞い」とすればよいでしょう。
 扶養控除等申告書の受理とチェック
 1月の給与計算開始に先立って,平成21年分の「扶養控除等申告書」を社員に配付し,必要事項を記入してもらった上で回収します。受領後は,記載事項にミスやモレがないかチェックし,源泉徴収簿に所要事項を転記しておきましょう。
 
 


 その他

 11月決算法人の確定申告と納税,5月決算法人の中間(予定)申告と納税……ともに1月中の決算応当日まで
 2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……いずれも1月中の決算応当日まで




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