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法定事務
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| 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付 |
| 11月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を12月10日までに納付します。 |
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| 納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分)の納付 |
| 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付します。 |
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| 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納期限延長の届出 |
| 源泉徴収税額について納期の特例の承認を受けている事業所が,納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出します。これにより,7月〜12月に徴収した税額の納付期限を来年1月21日(20日が休日のため)まで延長することができます。 |
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| 賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出 |
| 年末賞与を支給するときは,健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備えます。また,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から5日以内に社会保険事務所へ提出しなければなりません。 |
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| 固定資産税第3期分の納付 |
| 平成19年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の第3期分を各市町村の指定する期日までに納付しましょう。 |
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| 社会保険料,児童手当拠出金の納付 |
| 11月分の社会保険料,児童手当拠出金を来年1月4日(12月29日〜1月3日が年末年始休暇のため)までに納付します。 |
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