12月の事務


 法定事務

 源泉徴収税額,特別徴収税額の納付
 11月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を12月10日までに納付します。
 納期の特例の適用を受けている場合の住民税特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には,住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)を12月10日までに納付します。
 納期の特例の適用を受けている場合の源泉徴収税額の納期限延長の届出
 源泉徴収税額について納期の特例の承認を受けている事業所が,納期限の延長を希望するときは,12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄の税務署に提出します。これにより,7月〜12月に徴収した税額の納付期限を来年1月21日(20日が休日のため)まで延長することができます。
 賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出
 年末賞与を支給するときは,健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分)を控除し,翌月の納付に備えます。また,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から5日以内に社会保険事務所へ提出しなければなりません。
 固定資産税第3期分の納付
 平成19年分固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の第3期分を各市町村の指定する期日までに納付しましょう。
 社会保険料,児童手当拠出金の納付
 11月分の社会保険料,児童手当拠出金を来年1月4日(12月29日〜1月3日が年末年始休暇のため)までに納付します。
 
 


 社内事務

 年末調整の実施
 年末調整のスケジュールに合わせて,扶養控除等(異動)申告書,保険料控除申告書などの記載・提出を呼びかけ,受領後は記載内容をチェックします。保険料控除など各種控除を受けるには,それらの払込証明書類の添付が必要ですから,忘れないよう提出してもらいます。
 年賀状の投函
 12月15日から年賀郵便の特別取扱いが始まります。宛名書きの終わった年賀状は早めに投函しましょう。
 取引先の年末年始休暇などの確認
 取引先の年末年始休暇を確認するとともに,支払日・集金日などが通常の月と変わりないかなども確認します。その一方で,自社の年末年始スケジュールについても関係先に知らせておきましょう。
 年末年始休暇期間中の保安と緊急連絡網の整備
 年末年始休暇を迎えるにあたって,休暇中の保安,電話・郵便物等の一時休止扱い,万一の場合の通報先や緊急連絡網の整備などを行います。
 来年の準備と業務計画の確認
 初出式や初荷,新年の挨拶回りなどの準備を行います。また,来年の自社の営業日や行事等を明示した就業カレンダーの作成なども合わせて行いましょう。年次有給休暇を暦年で一斉付与するところでは,来年の個人別年休日数の計算なども必要です。
 


 その他

 積雪地での来年3月中卒予定者に対する採用選考の解禁……12月1日から(積雪地以外は来年1月1日から)
 10月決算法人の確定申告と納税,4月決算法人の中間(予定)申告と納税……ともに12月中の決算応当日まで
 1月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……いずれも12月中の決算応当日まで




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