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| ●源泉徴収税額,特別徴収税額の納付 |
| 2月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を3月12日(10日,11日が休日のため)までに納付します。 |
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| ●所得税,個人住民税,個人事業税,贈与税の確定申告・納付 |
| サラリーマンでも昨年末に年末調整を受けなかった人,平成18年中の年収が2,000万円を超える人などは,3月15日までに忘れずに確定申告をしなければなりません。 |
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| ●社会保険料,児童手当拠出金の納付 |
| 2月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月2日(3月31日,4月1日が休日のため)までに納付します。 |
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| ●3月決算法人の決算事務 |
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| 3月決算の企業では,決算方針をもとに,実地たな卸,現金・受取手形・売掛債権・有価証券などの実査,仮勘定の精算,各種引当金の設定資料の用意などの事務処理や作業を手際よく進めなければなりません。 |
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| ●防火体制のチェック |
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| 春の全国火災予防運動(3月1日〜7日)に合わせて,非常口や階段,避難経路の確認,消火器や消火栓のチェックなどを行っておきましょう。 |
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| ●新入社員の受入準備 |
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| 新入社員を受け入れる企業では,事務用品や制服などの手配はもとより,入社時に必要な書類(社会保険・労働保険の資格取得届,扶養控除等申告書など)の準備,タイムカードの調整などさまざまな準備が不可欠です。モレのないように注意しましょう。 |
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| ●賃上げの検討 |
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| 4月に定期昇給やベアを実施する企業では,地元の経営者協会,商工会議所,同業組合などから賃上げに関する資料を集めるとともに,社員各人の人事考課も含め,具体的な数字の検討を行います。 |
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| ●人事異動の事務手続 |
| 3月から4月にかけて人事異動を行う企業では,社会保険・労働保険の資格の得喪手続をはじめ,さまざまな事務手続が必要になることがあります。法定・社内事務ともどもモレのないよう手続することが必要です。 |
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| ●社員の家族についての異動のチェック |
| 社員の子女の入学・進学,卒業,就職などの有無について,異動届などによりチェックします。異動の内容によっては,家族手当の変更,源泉徴収税額表の適用欄の変更などの手続も必要となります。慶弔見舞金の支給も必要に応じて行います。 |
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| ●退職に伴う事務手続 |
| 一般に3月は退職者が多い月です。退職金を支払う場合は「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受け,「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」を作成します。また,社会保険・労働保険の資格喪失などの事務手続のほか,制服や貸与品,個人が管理している文書の返却などもきちんと行うようにします。 |
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| ●期限切れ文書などのチェック・更新 |
| 社員の身分証明書,三六協定,事務所や借上社宅などの賃借契約などで,年度末が期限切れになっているものがあれば,必要に応じて更新や期限延長などの手続を行います。また,法定保存期限の定めのある帳票や自社で保存期限を定めている文書等についても,この機会にチェックしておきましょう。 |
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| ●社内規程の見直し |
| 年度ごとに社内規程の見直しを行う企業では,改定の必要性,金額や対象・範囲の妥当性,制度(内容)の適性・合理性などをチェックし,新年度からの実施に向けて改定作業を行います。 |
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1月決算法人の確定申告と納税,7月決算法人の中間(予定)申告と納税……ともに3月中の決算応当日まで |
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4月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分),7月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分,第2四半期分),10月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……いずれも3月中の決算応当日まで |
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