●個別的労働関係●
7 懲  戒
 
就業時間外に,社宅で,会社を中傷誹謗するビラを配布した従業員を懲戒しうるか
──関西電力事件(最高裁昭58・9・8判決)
  処分後に判明した非違行為を処分理由として追加できるか
  ──山口観光事件 (最高裁平8・9・26判決)
     
従業員間の不倫関係を理由に解雇しうるか
──繁機工設備事件(旭川地裁平元・12・27判決)
遅刻・欠勤を繰り返す従業員を懲戒解雇した事例
──東京プレス工業事件(横浜地裁昭57・2・25判決)
経歴詐称を理由に懲戒解雇することはできるか
──炭研精工事件(最高裁平3・9・19判決)
始末書の提出を拒否する者を懲戒処分することができるか
──丸住製紙事件(高松高裁昭46・2・25判決)
所持品検査を拒否した者を懲戒解雇した事例
──西日本鉄道事件(最高裁昭43・8・2判決)
私生活上の犯罪を理由に懲戒解雇できるか
──横浜ゴム事件(最高裁昭45・7・28判決)
寝過ごして2度放送に穴をあけたアナウンサーを解雇した事例
──高知放送事件(最高裁昭52・1・31判決)
就業規則の定める手続に反する懲戒解雇は無効か
──日鉄鉱業事件(福岡地裁昭28・8・5判決)