●個別的労働関係●
1 労働契約
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労働者であるというための要件とは
──パピルス事件(東京地裁平5・7・13判決)
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車持込みの請負契約運転手は労災保険上の労働者か
──横浜南労基署長 (旭紙業) 事件 (最高裁平8・11・28判決)
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事実上の使用関係はあるが,労働契約の成立は認められないとされた事例
──サガテレビ事件(福岡高裁昭58・6・7判決)
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政治活動をしないことを条件として雇用するのは公序良俗に反するか
──十勝女子商業事件(最高裁昭27・2・22判決)
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人材スカウトは職業紹介のあっせんに当たるか
──東京エグゼクティブ・サーチ事件(最高裁平6・4・22判決)
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雇用されるものと信頼して現在の会社を辞めたにもかかわらず,採用してもらえなかった場合は,損害賠償を請求できるか
──かなざわ総本舗事件(東京高裁昭61・10・14判決)
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入社試験の際に政治的思想・信条に関する事項について質問をしたり,思想・信条を理由として採用を拒否することができるか
──三菱樹脂事件(最高裁昭48・12・12判決)
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本人の印象が陰気であるために採用内定を取消した事例
──大日本印刷事件(最高裁昭54・7・20判決)
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退職社員に海外留学費用の返済を請求できるか
──長谷工コーポレーション事件 (東京地裁平9・5・26判決)
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試用期間中に判明した思想・信条を理由とする本採用の拒否は許されるか
──三菱樹脂事件(最高裁昭48・12・12判決)
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勝手に退職した者に講習手数料を支払わせる契約は違約金・賠償予定の禁止に触れるか
──サロン・ド・リリー事件(浦和地裁昭61・5・30判決)
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就業規則に反し,使用者の承認を得ないで市議会議員に就任した従業員を懲戒解雇に付した処分が,公民権保障の趣旨に反し無効とされた事例
──十和田観光電鉄事件(最高裁昭38・6・21判決)
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懲罰的作業に従事させることが業務命令権の濫用となるか争われた事例
──国鉄鹿児島自動車営業所事件(最高裁平5・6・11判決)
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自衛隊員の死亡に対して,使用者である国に安全配慮義務違反があるとされた事例
──陸上自衛隊事件(最高裁昭50・2・25判決)
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会社は,賃金さえ支払えば労働者の就労を拒否できるか
──読売新聞社事件(東京高裁昭33・8・2決定)
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会社に無断で,終業後キャバレーの会計係として勤務する女子社員を解雇できるか
──小川建設事件(東京地裁昭57・11・19決定)
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作業中居眠りをして機械に損傷を与えた従業員に損害賠償を請求できるか
──大隈鉄工所事件(名古屋地裁昭62・7・27判決)