●集団的労働関係●
10 組合活動
◎
組合の指令により,リボンやワッペンを着用して就業することは,職務専念義務に反するか
──大成観光事件(最高裁昭57・4・13判決)
◎
就業時間中の組合活動が許される要件は
──オリエンタルモーター事件(千葉地裁昭62・7・17判決)
◎
組合が使用者の許諾なしに会社施設にビラを貼ることは一切許されないか
──国鉄札幌運転区事件(最高裁昭54・10・30判決)
◎
組合による会社施設利用を拒否すれば支配介入となるか
──オリエンタルモーター事件 (最高裁平7・9・8判決)