目次人事・労務管理実務相談Q&A



daiya自宅待機を命じた社員の賃金の取扱いは
 

 社員に自宅待機を命じた場合, 待機期間中の賃金の取扱いはどのようにすればよいのですか。

懲戒処分としての自宅待機, 出勤停止ではなく, 企業運営上または業務上の必要から命じられる自宅待機は, 法的にみると, 使用者が労働者の労務提供の受領を拒否していると解されるのが一般的です。 使用者が労務の受領を拒否すること自体, 特段の事情がない限り, 違法とはなりません。
 しかし, 労働者には賃金請求権がありますから, 使用者が労務の提供を受けなかったからといって, 賃金を支払わなくてもよいというわけではありません。
 賃金を支払うべきかどうかは, どのような理由で自宅待機を命じたのか, その理由によります。 民法の規定 (第536条第2項) では, 労働者の責に帰すべき事由によるときは賃金請求権は認められませんが, 使用者の責に帰すべき事由によるときは賃金全額を支払わなくてはなりません。
 もっとも, 民法は強行法規ではないため, 就業規則や労働協約などでこれと異なるルールを定めることもできます。 ただし, 使用者の責に帰すべき休業については, 労働基準法第26条の規定により, 休業期間中, 労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。


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