目次服務規律と懲戒処分をめぐる知識と実務>服務規律とは


第9章 服務規律と懲戒処分をめぐる知識と実務

 企業秩序は,企業の存立と事業の円滑な運営のために不可欠なものであることは言うまでもありません。企業は,この企業秩序を維持確保するため,これに必要な諸事項を規則によって一般的に定め,これに基づいて具体的に労働者に指示・命令を行います。
 このように,企業秩序を維持確保するために,労働者が勤務にあたって遵守すべき事項を定めたものを服務規律といいます。
 服務規律は,通常,その主な項目を就業規則中の総則的な部分に定めるか,あるいは懲戒規定中に項目別 に定められることが多いようですが,単独の項目として規定されるケースもあります。
 服務規律の内容としては,労働者の服務に関する基本的原則と,具体的な遵守事項に分けられます。それぞれの内容は,次のようになっています。
(1) 労働者の服務に関する基本的原則
  これは,精神的・訓示的な定めであると解されるものが多く,次のような事項があります。
1 規則を遵守すること
2 業務に精励すること
3 職責を重んじること
4 上長の指示・命令に従うこと
5 同僚と協力して職務を遂行すること
  これらの事項は,規則として掲げていなくても,労働者として当然に守らなければならないことであり,心構えでもあります。
(2) 労働者の具体的な遵守事項
  これは,基本的原則に比べて,より具体的な事項についての制約を定めたもので,次のようなものが挙げられます。
1 就労義務の履行の確保に関する規定
イ 入退場に関する規律
ロ 欠勤,遅刻,早退に関する規律
ハ 面会,外出,職場離脱,出張に関する規律
ニ 就労を禁止する場合の規律
ホ 安全の保持・危害防止のための規律
ヘ 事業場の秩序保持のための規律(記章・制服の着用,職場の整理整頓,施設の保存,物品の節約,物品の持出し禁止,組合活動・政治活動の規制など)
2 従業員としての身分に伴う規定
イ 兼職の禁止・制限
ロ 業務上の守秘義務
ハ 会社の信用保持
ニ 金品の収受の禁止
ホ 自動車の通勤利用についての規則
 服務規律は,企業がその秩序を維持するために労働者に課した業務ですから,これらに違反した場合に,何らかの懲戒処分を科すことがあります。通常,服務規律は,就業規則の中に一括して掲げられ,その内容である遵守事項に違反した場合について,懲戒規定中にこれに対応する規定を置いているのが普通 です。


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