会社が従業員の人事考課や査定を自由に行っても, 法律上問題となることはありませんか。 |
人事考課や査定の適否が法的に問題となるのは, 合理性のない男女差別, 不当労働行為に該当するような事例に限られています。 裁判例をみても, 組合員であることを理由とする昇格差別 (仙台高裁判決・昭和63年8月29日=紅屋商事事件), 信条を理由とする査定差別 (前橋地裁判決・平成5年8月24日=東京電力 (群馬) 事件) など, それほど多くありません。 ただ, 今後は評価制度や評価基準を明確に規定し, 評価結果を本人にフィードバックする新しい人事・労務管理制度を採用する企業が増えると思われますので, 人事考課や査定にこれまで以上に公平性, 客観性, 正当性が求められることになるでしょう。 | |
| [前へ戻る] |