先日,ある従業員から,当日の朝に「今日は休むので年休扱いにしてほしい」という電話連絡がありました。当社の就業規則では,年休の取得はその前日までに所属長に申し出なければならないことになっている上,その日は業務が多忙であったことから,出勤するよう要請しましたが,結局受け入れられませんでした。そのため,当社としては,この従業員のその日の年休申出は認めず,欠勤扱いにしたいのですが,問題はありませんか。 |
| 時季指定権説とは,労働者が具体的に年休の始期と終期を特定して時季指定を行ったときは,客観的に労基法第39条ただし書の「事業の正常な運営を妨げる」という事実が存在し,これを理由に使用者が時季変更権を行使しない限り,労働者の指定によって年休が成立し,その労働日の就労義務は消滅するというものです。 |
| この考え方によりますと,ご質問のように当日に年休の時季指定がなされた場合には,単に当日になってから年休の申出をしたということだけで,この申出を拒否し,欠勤扱いにすることはできません。 |
| しかし,当日になってからの年休の申出は,その労働者の不就労に対する使用者の対応をかなり困難なものにすることから,時季変更権の行使が正当とみなされる場合が多いでしょう。ご質問のケースでも,当日の業務が多忙であったということですから,時季変更権の行使が認められる可能性が高く,従業員の不就労を欠勤として扱っても問題はないと思われます。 |
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