| 目次>人事・労務管理実務相談Q&A |
当社は派遣労働者の利用を考えています。 しかし,過去にどんな学歴・職歴があるのか, まったくわからないというのでは不安です。 そこで, 人材派遣会社に依頼する際に, 派遣候補者の履歴書を見せてもらおうと思いますが, 問題はありませんか。 |
派遣先が特定の派遣労働者を自由に選択・指名できるのであれば, それは 「派遣」 という名を借りながら, 実質的には派遣先が直接派遣労働者を雇っているのと変わりなく, 職業安定法に違反することになります。 ご質問によりますと, 貴社は派遣候補者の履歴書を見た上で, 採否を決めようということのようですから, 明らかに労働者派遣の趣旨から逸脱していると言わざるを得ません。 また, 労働者派遣法 (第26条第7項) は, 派遣契約を締結する際に, 派遣労働者を特定することを目的とする行為をしてはならない旨定めています。 派遣候補者の履歴書の提示を要求するという行為が, 法違反に当たることは疑う余地がないでしょう。 しかし, 最近になって, 派遣元から労働者を受け入れる際に, 派遣先が候補者を選別する 「事前面接」 を解禁しようという動きが活発になってきています。 事前面接解禁の動きは派遣先からの要望によるものですが, 派遣労働者にとっても職場環境や雇用条件などを具体的にチェックできるという点ではメリットとなります。 なお, 平成16年3月から, 派遣元が派遣労働者と派遣先との雇用関係の成立をあっせんする 「紹介予定派遣」 に該当する場合には, 事前面接の実施や履歴書の提示が認められています。 |
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