目次パートタイマーの雇用をめぐる知識と実務>パートタイム労働者とは

第14章 パートタイマーの雇用をめぐる知識と実務

(1)パートタイム労働者の定義
 企業の中には,正社員以外に短時間勤務の従業員を使用しているところがあります。一般にこれらの従業員には「パートタイマー」「アルバイト」「準社員」などさまざまな呼称がつけられていますが,それは企業独自の基準で区別したものにすぎません。
 平成5年に制定された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム労働法」)によると,1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者を「短時間労働者」(いわゆる「パートタイム労働者」)と定義しています。すなわち,企業内の呼称はどうあれ,短時間勤務の労働者は,法律上はパートタイム労働者ということになります。
 労働者がパートタイム労働法の対象となる短時間労働者(パートタイム労働者)であるかどうかの判断基準は,一般に次のとおりです。
(1) 同一の事業所における業務が通常の労働者とパートタイマーなど通常の労働者以外の者とが同一である場合
  この場合の短時間労働者とは,事業所における1週間の所定労働時間が最も長い通常の労働者と比較して,1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者をいいます。
(2) 同一の事業所に業務が2つ以上あり,パートタイマーなど通常の労働者以外の者と同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合
  この場合の短時間労働者とは,その事業所において1週間の所定労働時間が最長である通常の労働者に比べて,1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者をいいます。
(3) 同一の事業所に業務が2つ以上あり,パートタイマーなど通常の労働者以外の者と同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合
  この場合の短時間労働者とは,原則として,同種の業務に従事する通常の労働者に比べて,1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者をいいます。
  なお,同種の業務に従事する通常の労働者以外の者の数が,その業務に従事する通常の労働者に比べて著しく多い場合(その業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が,他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも長い場合を除く)には,その事業所での1週間の所定労働時間が最長である通常の労働者に比べて短い者を通常の労働者以外の者とします。このように取り扱われるのは,たまたま同種の業務に従事する通常の労働者がごく少数いることを理由に,一般的には通常の労働者以外の者とされる短時間労働者まで,通常の労働者とされることを防ぐためです。


 [前へ戻る]