| 目次>人事・労務管理実務相談Q&A |
事業の附属寄宿舎を設置・運営するにあたっては, いろいろ法律上の規制があると聞きました。 その規制はどのような内容なのでしょうか。 |
具体的に寄宿舎に該当するかどうかは, 次のような基準によって総合的に判断することになっています。 @ 相当人数の労働者が宿泊しているか否か A その場所が独立または区画された施設であるか否か B 共同生活の実態を備えているか否か (単に便所, 炊事場, 浴室等が共同となっているだけでなく, 一定の規律, 制限により労働者が通常, 起居寝食等の生活態様を共にしているか否か) したがって, 社宅のように労働者がそれぞれ独立の生活を営むもの, 小人数の労働者が事業主の家族と生活を共にするいわゆる住込みのようなものは含まれません。 また, 事業に附属するかどうかについては, 次のような基準によって総合的に判断されます。 @ 宿泊している労働者について, 労務管理上共同生活が要請されているか否か A 事業場内またはその付近にあるか否か したがって, 福利厚生施設として設置されるいわゆるアパート式寄宿舎はこれに含まれません。 さて, このような附属寄宿舎について, 労基法は次のように使用者を規制しています。 (1) 寄宿舎生活の自治 使用者は, 寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはなりません。 また,寮長, 室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉することも許されません。 (2) 寄宿舎規則の作成・届出と周知 使用者は, 次の事項について寄宿舎規則を作成し, 行政官庁に届け出なければなりません (変更の場合も同じです)。 @ 起床, 就寝, 外出および外泊に関する事項 A 行事に関する事項 B 食事に関する事項 C 安全および衛生に関する事項 D 建設物および設備の管理に関する事項 なお, 上記@〜Cについては寄宿する労働者の過半数代表者の同意が必要で, 寄宿舎規則は寄宿する労働者への周知義務があります。 (3) 寄宿舎の設備および安全衛生に対する義務 使用者は, 事業の附属寄宿舎について, 換気, 採光, 照明, 保温, 防湿, 清潔, 避難, 定員の収容, 就寝に必要な措置その他労働者の健康, 風紀および生命の保持に必要な措置を講じなければなりません。 そのほか, 常時10人以上の労働者を就業させる事業, 所定の危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する場合には, 危険防止等に関する基準に従い定めた計画を行政官庁に届け出るなどの措置も必要です。 |
| [前へ戻る] |