労災認定の判断ポイント
 
 業務上の疾病
  (1) 業務上の負傷に起因する疾病 (第1号)
     ・業務上の負傷に起因する脳血管疾患および虚血性心疾患等の認定基準
     ・業務上腰痛の認定基準
     
  (2) 物理的因子による疾病 (第2号)
    ◎紫外線にさらされる業務による前眼部疾患または皮膚疾患
    ◎赤外線にさらされる業務による網膜火傷, 白内障等の眼疾患または皮膚疾患
    ◎レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患または皮膚疾患
    ◎マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
    ◎電離放射線にさらされる業務による急性放射線症, 皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害, 白内障等の放射線眼疾患, 放射線肺炎, 再生不良性貧血等の造血器障害, 骨壊死その他の放射線障害
     ・電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準
    ◎高圧室内作業または潜水作業に係る業務による潜函病または潜水病
     ・高気圧作業による疾病 (潜函病, 潜水病等) の認定
    ◎気圧の低い場所における業務による高山病または航空減圧症
    ◎暑熱な場所における業務による熱中症
    ◎高熱物体を取り扱う業務による熱傷
    ◎寒冷な場所における業務または低温物体を取り扱う業務による凍傷
    ◎著しい騒音を発する場所における業務における難聴等の耳の疾患
     ・騒音性難聴の認定基準
    ◎超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死
    ◎その他の疾病
     
  (3) 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病 (第3号)
    ◎重激な業務による筋肉, 腱, 骨もしくは関節の疾病または内臓脱
    ◎重量物を取り扱う業務, 腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
    ◎さく岩機, 鋲打ち機, チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指, 前腕等の末梢循環障害, 末梢神経障害または運動器障害
     ・振動障害の認定基準
    ◎せん孔, 印書, 電話交換または速記の業務, 金銭登録機を使用する業務, 引金付き工具を使用する業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣, 手指, 前腕等の腱, 腱鞘もしくは腱周囲の炎症または頸肩腕症候群
     ・上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準
    ◎その他の疾病
     
  (4) 化学物質等による疾病 (第4号)
    ◎厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質および化合物 (合金を含む) にさらされる業務による疾病であって, 厚生労働大臣が定めるもの
     ・アルキル水銀化合物による疾病の認定基準
     ・クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の鼻中隔せん孔にかかる障害補償の取扱い
     ・金属水銀, そのアマルガムまたは水銀化合物 (アルキル基またはエチル基であるアルキル水銀化合物を除く)による疾病の認定基準
     ・鉛, その合金または化合物 (四アルキル鉛を除く) による疾病の認定基準
     ・マンガンまたはその化合物 (合金を含む) による疾病の認定基準
     ・都市ガス配管工にかかる一酸化炭素中毒の認定基準
     ・二硫化炭素による疾病の認定基準
     ・塩化ビニルばく露作業従事労働者に生じた疾病の業務上外の認定について
     ・脂肪族化合物, 脂環式化合物, 芳香族化合物 (芳香族化合物のニトロまたはアミノ誘導体を除く) または複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準
     ・ニトログリコール中毒症の認定について
     ・芳香化合物のニトロまたはアミノ誘導体による疾病の認定基準
     ・有機燐系の農薬による中毒症の認定について
    ◎弗素樹脂, 塩化ビニル樹脂, アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症または気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
    ◎すず, 鉱物油, うるし, タール, セメント, アミン系の樹脂硬化剤にさらされる業務による皮膚疾患
     ・タール様物質による疾病の認定基準
    ◎蛋白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎, 結膜炎または鼻炎, 気管支喘息等の呼吸器疾患
    ◎木材の粉じん, 獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務または抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎, 気管支喘息等の呼吸器疾患
    ◎落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
    ◎空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
    ◎その他の疾病
     
  (5) 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症またはじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病(第5号)
     ・じん肺の補償の範囲
     ・石綿ばく露作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定
     ・粉じんばく露歴に労働者性の認められない期間を含む者に発生したじん肺症等の取扱いについて
     
  (6) 細菌, ウイルス等の病原体による疾病 (第6号)
    ◎患者の診療もしくは看護の業務または研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
     ・非A非B型ウイルス性肝炎の取扱いについて
     ・C型肝炎, エイズおよびMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて
    ◎動物もしくはその死体, 獣毛, 革その他動物性の物またはぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症, 炭疽病等の伝染性疾患
    ◎湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
    ◎屋外における業務による恙虫病
    ◎その他の疾病
     
  (7) がん原生物質もしくはがん原生因子またはがん原生工程における業務による疾病 (第7号)
    ◎ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
    ◎ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍
    ◎四-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
    ◎四-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍
    ◎ビス (クロロメチル) エーテルにさらされる業務による肺がん
    ◎ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
    ◎石綿にさらされる業務による肺がんまたは中皮腫
    ◎ベンゼンにさらされる業務による白血病
    ◎塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫
    ◎電離放射線にさらされる業務による白血病, 肺がん, 皮膚がん, 骨肉腫または甲状腺がん
    ◎オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
    ◎マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍
    ◎コークスまたは発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
    ◎クロム酸塩または重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がんまたは上気道のがん
    ◎ニッケルの製錬または精錬を行う工程における業務による肺がんまたは上気道のがん
    ◎砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬もしくは精錬を行う工程または無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がんまたは皮膚がん
    ◎すす, 鉱物油, タール, ピッチ, アスファルトまたはパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
    ◎その他の疾病
     
  (8) 前各号に掲げるもののほか, 厚生労働大臣の指定する疾病 (第8号)
    ◎超合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患
    ◎亜鉛黄または黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
    ◎ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍
     
(9) その他業務に起因することの明らかな疾病 (第9号)
     ・脳血管疾患および虚血性心疾患等 (負傷に起因するものを除く) の認定基準について
     ・心理的負荷による精神障害等に係る業務上の判断指針について