労災認定の判断ポイント
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通勤による災害
(1)
「通勤による」とは
◎バッグをひったくられた際の転倒による負傷
◎帰宅途中, 暴漢に襲われたホステスの負傷
◎帰宅途中, 暴漢に襲われた女子店員の負傷
◎大雨で浸水している経路を帰宅する途中の災害
◎出勤途中, 加害者の一方的行為により被った災害
(2)
「就業に関し」 とは
◎終業後, 社内で組合用務を行ってから帰宅する途中の災害
◎昼休みに帰宅する途中の災害
◎終業後, 事業場施設内で行った慰労会からの帰宅途中の災害
◎終業後, 社内サークル活動から帰宅する途中の災害
◎ストライキ中の会社から帰宅する途中の災害
◎終業後, 4時間社内で組合活動を行ってから帰宅する途中の交通事故
(3)
「住居」 および 「就業の場所」 とは
◎居住するアパートの階段における出勤時の転倒
◎作業中止命令を受けた伐採作業員が帰宅する途中の雪崩による被災
◎雑居ビルの玄関ドアに衝突したことによる負傷
◎夫の看病のため, 1日おきに寝泊りしている病院から出勤する途中の災害
◎出産する長女宅に家事等の世話をするため泊り込み, 勤務先に向かう途中の災害
(4)
「合理的な経路および方法」 とは
◎私鉄バスのストライキにより通勤経路と逆方向への歩行中の災害
◎マイカーで同一方向にある妻の勤務先を経由して会社へ向かう途中の事故
◎マイカーで妻の勤務先を経由して帰宅する経路上の事故
◎長男宅に立ち寄る途中の合理的経路上における災害
◎マイカーで同一方向にある妻の勤務先を経由した後, 忘れ物を取りに自宅へ引き返す途中の交通事故
◎同僚の自家用車を借用し, 同僚を送った後の帰宅途中の災害
(5)
「逸脱」 および 「中断」 とは
◎帰宅途中に食事をとり, 再び通常の通勤経路に復した後の災害
◎マイカー通勤中, 運行不能の自動車を救助する際の負傷
◎帰宅途中, 喫茶店でコーヒーを飲んだ後の災害
◎歓迎会に出席した後, 駅のホームから転落し電車にはねられた事故
◎退勤中, 長時間にわたり日用品の購入等をした後, 通勤経路に復してからの被災
〈参考〉
出退勤の途中, 理髪店または美容院に立ち寄る行為の取扱い