労災認定の判断ポイント
3
事業場施設外における災害
(1)
出張中の災害
◎自宅から出張先へ行く途中の列車事故による死亡
◎出張先での手待ち時間中における運転手の溺死
◎出張先の旅館でガスストーブの元栓がはずれたことによる就寝中のガス中毒死
◎出張先で飲酒し, 旅館の2階から転落した作業員の負傷
◎会社指定外の同伴ホテルに宿泊したための火災による死亡
(2)
赴任途上の災害
◎土工等の赴任途上の災害
〈参考〉
赴任途上における業務災害等の取扱い
(3)
通勤途上の災害
◎宿舎から工事現場へ行く途中の渡し舟の転覆事故
◎バスに乗り遅れ原付自転車で出勤したことによる転落死
(4)
運動競技会, 宴会, その他の行事に出席中の災害
◎技能検定実施中の雇用労働者に対する災害
◎国体スキー競技の県予選会に出場するための練習中に被った災害
◎下請業者宅の新築落成祝賀会から帰宅途中の交通事故死
◎元請会社の野球部選手として出場した野球大会での負傷
◎会社の勧奨によりソフトボール大会に出場した労働者の負傷
◎会社主催の慰労会後, 酔って暴れている同僚を制止する際の班長の負傷
◎得意先出席の会社忘年会終了後, 階段から転落した労働者の負傷
◎勤務先全員で釣りに出かけた川での事務員の溺死
(5)
療養中の災害
◎通院途上の自転車事故
◎業務上の事由により右下腿骨を骨折し, 療養中に転倒して左下腿骨を骨折した事故
◎労災病院で療養中の患者が機能回復訓練中, 第三者の行為により被った災害
◎頭部外傷の後遺症である外傷性てんかんの発作によると思われる溺死