労災認定の判断ポイント
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就業中の災害
(1)
作業中の災害
◎運転手が顔見知りの他人に自分の車を運転させて生じた事故
◎所定の帰社時刻を超えて無断営業していたタクシー運転手の事故死
◎患者を介添え中, 脳貧血様症状により転倒した看護婦の負傷
◎事務所で就労中, 建設工事現場からの破損片の飛来による労働者の負傷
◎屋上ビアガーデンの防護壁を越えて墜落した調理係員の死亡
◎運転免許更新へ向かう途中で起きた銀行員の自動車事故
(2)
作業の中断中の災害
◎風に飛ばされた帽子を拾おうとして車にはねられたトラック助手の死亡
◎食事のため車を止め, 道路を横断しようとしてはねられた定期貨物便の運転手の死亡
◎棟上げ作業後に行われた餅まきに参加した建設作業員の負傷
(3)
作業に伴う必要行為または合理的行為中の災害
◎製材工が電柱のトランス修理中に感電し, 墜落死した事故
◎作業に必要な私物の眼鏡を工場の門まで受け取りに行く途中の事故
◎変電所のフェンス内に入ったボールを取ろうとして, 変流器に接触した検針業務補助者の感電死
◎倉庫の屋根にからみついた凧糸をはずそうとして墜落したトラック運転手の災害
(4)
作業に伴う準備行為または後始末行為中の災害
◎事業場施設内における退勤行為中の災害
◎親企業の構内で起きた下請労働者の出勤中の負傷
◎作業終了後, プールに飛び込んだ雑役係の負傷
(5)
緊急業務中の災害
◎砂防えん堤の決壊による死亡災害
◎炭鉱内の炭酸ガスにより倒れた者を救助に行った労働者の中毒死
◎同じ作業場で働いていた者を救助しようとした労働者の死亡
◎工場敷地内社宅で, 台風によるガラス戸の破損を防ごうとしたための事故による死亡