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労災保険の給付を受ける場合, 業務災害と通勤災害とではどのような違いがあるのですか。 |
しかし, 災害に関する事業主の責任の有無という観点から, 両者には次のような事項について違いがあります。 @ 一部負担金の徴収 通勤災害については, 療養給付を受ける労働者から200円 (健康保険の日雇特例被保険者は100円) が一部負担金として徴収されます。 この一部負担金は, 休業給付から徴収されることとなっていますので, 休業給付を受けない場合には徴収されません。 A 事業主からの休業補償 業務災害の場合, 休業補償給付を受けるまでの3日間の待期期間については, 事業主から労基法第76条に規定する休業補償が支給されます。 B 解雇制限の適用 通勤災害については, 労基法第19条の解雇制限が適用されないため, 療養のための休業中およびその後30日間に労働者が解雇されても違法にはなりません。 C 事故費用の一部徴収およびメリット制の適用 通勤災害は, 業務災害とは異なり, 事業主の支配下にある状態で発生するものではないことから, 事業主の故意または重大な過失により発生した事故に対する費用の一部徴収およびメリット制の適用はありません。 |
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