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〈労災・雇保編〉 IV 保険給付を受けるときの事務手続

  1 労災保険の給付を受けるときの手続
 
 
  (1) 労災保険給付の基礎知識
   労災保険の目的は, 次の2点に要約できます。
 
1  業務上の事由または通勤による労働者の負傷, 疾病, 障害または死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため, 必要な保険給付を行うこと
2  業務上の事由または通勤により負傷し, または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進, 労働者およびその遺族の援護, 適正な労働条件の確保等を図り, もって労働者の福祉の増進に寄与すること 
   このうち, @の目的を達成するために行われるのが通常の労災保険の給付であり, Aの目的を達成するために行われるのが社会復帰促進等事業です。
 通常の労災保険の給付には, 次の3つがあります。
 
1  労働者の業務上の事由による負傷, 疾病, 障害または死亡 (業務災害) に関する保険給付
1  労働者の通勤による負傷, 疾病, 障害または死亡 (通勤災害) に関する保険給付
1  労働者の一次健康診断の結果に基づいて行う二次健康診断等給付
   業務災害または通勤災害に関する保険給付の種類は, 図表1のとおりです。
 二次健康診断等給付は, 労働安全衛生法で事業者に義務づけられている定期健康診断等 (一次健康診断) において, 一定の項目のいずれにも異常の所見があると診断された場合に支給 (現物支給) されます。
 また, 社会復帰促進等事業の主なものは, 図表2のとおりです。
   
  図表1 業務災害・通勤災害に関する保険給付の種類
 
ケ  ー  ス
業務災害の場合の給付
通勤災害の場合の給付
1  ケガや病気をしたとき
療 養 補 償 給 付
療 養 の 給 付
療養の費用の支給
療 養 の 給 付
療 養 の 給 付
療養の費用の支給
2  ケガや病気で会社を休んだとき
休 業 補 償 給 付 休 業 給 付
2  ケガや病気が1年6ヵ月たっても治癒しないとき
傷 病 補 償 年 金 傷 病 年 金
2  ケガや病気が治癒したにもかかわらず,身体に障害が残ったとき
障 害 補 償 給 付
(年金,一時金)
障 害 給 付
(年金,一時金)
2  自宅療養により介護を受けたとき
介 護 補 償 給 付 介 護 給 付
2  死亡したとき
遺 族 補 償 給 付
(年金,一時金)
葬    祭    料
遺 族 給 付
(年金,一時金)
葬 祭 給 付
   
   


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