目次社会保険・労働保険 実務相談Q&A


daiya個人経営から会社経営に変更したときの労働保険の届出手続は
 

 私は生鮮食料品の小売店を個人で経営していますが, 近く会社組織による経営にしたいと考えています。 労働保険に関しては, どのような手続が必要ですか。 従業員は3人です。

労働保険の適用事業がその組織などを変更する場合には, 変更前の旧事業主と変更後の新事業主との間に同一性があるかどうかが問題となり, そのいずれかであるかによって必要とされる手続が異なります。
 変更前と変更後の事業主が同一であるとされているのは, 次のような場合です。
@ 単に名称, 組織などに形式的な変更がなされただけの場合
 法人の名称に変更があった場合
 会社の組織変更 (有限会社を株式会社にするなど) があった場合
 法人が清算手続に入り, 清算法人となった場合
 個人または法人が破産宣告を受けながらも, なお業務を続行している場合
 株式会社が会社更生法による更生手続の開始決定を受けた場合
A 新事業主が旧事業主の権利義務を民法または商法などによって包括継承する場合
 会社が合併した場合
 個人事業主に相続があった場合
B 新旧の両事業において, その資本, 人事, 事業の内容などに密接な関係があり, 実質的な同一性が認められる場合
 営業の譲渡が行われた場合
 営業の賃貸借が行われた場合
 事業の分割が行われた場合
 個人事業主が法人組織になった場合
 ご質問によりますと, 現在営んでおられる小売店を個人経営から会社組織による経営に変更したいということだけのようですので, 上記Bに該当し, 旧事業主と新事業主とは同一と認められます。
 このような場合には, 「労働保険名称・所在地等変更届」 を所轄の労働基準監督署へ, 「雇用保険事業主事業所各種変更届」 を所轄の公共職業安定所へ, いずれも変更のあった日の翌日から10日以内に提出することになっています。


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