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〈労災・雇保編〉 II 毎年定期的に行う事務

1 労働保険の年度更新(保険料の納付)


(1) 保険料の種類と計算方法
 労働保険の保険料は,適用を受ける人によって, 次の5つの種類に分けられす。
1  一般保険料……事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料
2  第一種特別加入保険料……労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料
3  第二種特別加入保険料……労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料
4  第三種特別加入保険料……労災保険の海外派遣者等の特別加入者についての保険料
5  印紙保険料……雇用保険の日雇労働被保険者についての印紙により納付する保険料
sankaku一般保険料の計算方法
 一般保険料は,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に,労災保険率と雇用保険率とを合計した率を乗じて計算します(労災保険または雇用保険のどちらか一方しか保険関係が成立していないときは,保険関係の成立している方の保険率のみを乗じて計算します)。
 ただし,労働者の中に雇用保険の保険料が免除される高年齢労働者(4月1日現在満64歳以上であって,高年齢継続被保険者,短期雇用特例被保険者,日雇労働被保険者に該当しない者)がいるなど,労災保険と雇用保険の保険料の基礎となる賃金総額が異なるときは,別々に保険率を乗じて計算した保険料を合計することになります。
 一般保険料の計算方法をケースごとにまとめると,次のようになります。
1  労災保険と雇用保険の両方の保険関係が成立しているケース
 
イ  通常の場合
   一般保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
ロ  高年齢労働者を使用する場合
 
 一般保険料賃金
総額
×労 災
保険率
(賃金
総額
高年齢労働者に
かかる賃金総額
)×雇 用
保険率
2  労災保険の保険関係のみが成立しているケース
  一般保険料=賃金総額×労災保険率
3  雇用保険の保険関係のみが成立しているケース
イ  通常の場合
  一般保険料=賃金総額×雇用保険率
ロ  高年齢労働者を使用する場合
 
 一般保険料=(賃金
総額
高年齢労働者に
かかる賃金総額
)×雇 用
保険率
 一般保険料の計算の基礎となる賃金総額とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に対し,名称の如何にかかわらず,労働の対償として1保険年度中に支払うすべての賃金(現物支給を含む)の総額をいいます。ただし,労働の対償とならない実費弁償的なものや任意的・含まれません。
 賃金総額に算入されるもの,算入されないものの詳細については,図表1をご参照ください。
 なお, 請負によって行われる建設の事業において, 保険料算定の基礎となる賃金総額を正確に把握できない場合には, 請負金額 (請負代金に注文者から支給された工事資材等の額を加え, 一定の工事用物を控除した額) に図表2の労務費率を乗じて得た額を賃金総額として計算することが認められています。
 
図表2 労務費率表
事  業  の  種  類
労 務 費 率
水力発電施設,ずい道等新設事業 19%
道路新設事業21%
舗装工事業20%
鉄道または軌道新設事業23%
建築事業(既設建築物設備工事業を除く)21%
既設建築物設備工事業 21%
機械装置の組立てまたは据付けの事業 組立てまたは取付けに関するもの 40%
その他のもの21%
その他の建設事業24%
 
 労災保険率とは,業務災害や通勤災害などの災害率,二次健康診断等給付に要した費用の額,労働福祉事業として行う事業の種類や内容などを考慮して事業の種類ごとに定められるものです。それぞれの事業の労災保険率は,図表3のとおりです。
 雇用保険率は,給付と負担の均衡化,公平化を図る意味から一般事業と特掲事業とを区分して定められています。一般事業の雇用保険率は15/1,000(被保険者負担分は6/1,000),特掲事業は次のとおりとなっています。
1  土地の耕作もしくは開墾または植物の栽植,栽培,採取もしくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業は除く)……17/1,000(被保険者負担分は7/1,000)
2  動物の飼育または水産動植物の採捕もしくは養殖の事業その他畜産,養蚕または水産の事業(牛馬の育成,酪農,養鶏または養豚の事業および内水面養殖の事業は除く)……17/1,000(同7/1,000)
3  清酒の製造の事業……17/1,000(同7/1,000)
4  土木,建築その他工作物の建設,改造,保存,修理,変更,破壊もしくは解体またはその準備の事業……18/1,000(同7/1,000)
sankaku第一種特別加入保険料の計算方法
 第一種特別加入保険料は,中小事業主等の特別加入者にかかる保険料算定基礎額の総額に,その者にかかる事業についての労災保険率(図表3)から厚生労働大臣の定める率を減じた率を乗じて計算します。
 特別加入者にかかる保険料算定基礎額は,図表4のとおりです。
 厚生労働大臣の定める率は,労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して決定されます。現在,この率はゼロです。
 
図表4 特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額
保険料算定基礎額
給付基礎日額保険料算定基礎額
20,000円
7,300,000円
7,000円
2,555,000円
18,000円
6,570,000円
6,000円
2,190,000円
16,000円
5,840,000円
5,000円
1,825,000円
14,000円
5,110,000円
4,000円
1,460,000円
12,000円
4,380,000円
3,500円
1,277,500円
10,000円
3,650,000円
(3,000円)
(1,095,000円)
9,000円
3,285,000円
(2,500円)
(912,500円)
8,000円
2,920,000円
(2,000円)
(730,000円)
(注) (  )内は家内労働者のみ認められる。
 
sankaku第二種特別加入保険料の計算方法
 第二種特別加入保険料は,一人親方等の特別加入者にかかる保険料算定基礎額(図表4)の総額に,第二種特別加入保険料率を乗じて計算します。
 第二種特別加入保険料率は,図表5のとおりです。
sankaku三種特別加入保険料の計算方法
 第三種特別加入保険料は,海外派遣者等の特別加入者にかかる保険料算定基礎額(図表4)の総額に,第三種特別加入保険料率5/1,000を乗じて計算します。
sankaku印紙保険料の計算方法
 印紙保険料は,雇用保険の日雇労働被保険者1人につき,1日当り,賃金日額に応じて図表6のように定められています。

図表6 雇用保険印紙保険料
等 級
賃  金  日  額
印紙保険料
 
 
事業主負担
被保険者
負  担
第1級
11,300円以上
176円88円88円
第2級
 8,200
〜11,299円
146円73円73円
第3級
8,199円以下
96円48円48円


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