| 目次>社会保険・労働保険 実務相談Q&A |
当社では,業務上の負傷で会社を休んだ場合には,労災保険の休業補償給付の支給を受ける期間中,休業補償給付,休業特別支給金と平均賃金との差額を会社が補償しています。この会社による休業補償は,賃金に該当するでしょうか。 |
| 事業主が,労働者の休業期間中,就業規則等の規定によって,平均賃金と労災保険からの給付との差額を支給するのは,労働基準法の災害補償の最低基準を上回って支払われる休業補償と認められます。 |
| 休業補償費については, 法定額を上回る額も含めて, 保険料の算定の基礎となる賃金には含めない取扱いになっていますから, ご質問の休業補償も賃金とはなりません。 |
| [前へ戻る] |