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毎月日常的に行う事務
>労働保険料(雇保の被保険者分)の徴収
〈労災・雇保編〉 I 毎月日常的に行う事務
1 労働保険料(雇保の被保険者分)の徴収
労働保険料(労災・雇保の保険料)は,原則として年1回で納付することになっていますが,労働者(雇用保険の被保険者)にも負担義務のある雇用保険の保険料については,賃金を支払うつど被保険者から徴収しておかなければなりません。
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