| 目次>社会保険・労働保険のしくみと基礎知識>社会保険制度の目的 |
| 〈基礎編〉 社会保険・労働保険のしくみと基礎知識 |
| 1 社会保険制度の目的 |
| 社会保険は,国民の生活の維持を脅かすような病気やケガ,出産,失業,死亡,障害などの偶発的な保険事故に備えて,従業員,事業主,国が保険料を負担し合い,保険事故が発生した場合に一定の給付を行うことによって,その身体的損傷や経済的損失を救済することを目的とした制度です。 |
| 憲法25条では,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定されています。国の責務において,その実現を;目指し,福祉国家として国民全体の生活,福祉の向上を図るための社会保障施策の一環として社会保険制度が設けられているのです。 |
| 国が行う社会保障施策には,図表1に示したように社会保険のほか,公的扶助(国家扶助),公衆衛生,社会福祉がありますが,社会保険制度はその中でも中心的な役割を果たしているといえます。というのも,社会保険の各保険制度に該当する者は,会社に勤務する従業員とその家族,日雇労働者,船員,公務員,自営業者などであり,全国民の大多数が対象となっているからです。 |
| [前へ戻る] |