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〈健保・厚年編〉 III そのつど行う義務

1 会社設立時および任意加入時の事務


 

(1) 健保・厚年の適用事業所をつくったとき 

 新たに会社を設立したり,支店,営業所,工場などを新設したような場合で,次のような条件に該当するときには、健保・厚年の適用事業所(強制適用事業所)となるための届出をしなければなりません。
@  事業者が法人であって,1人でも従業員を常時使用する場合
A  事業者が非法人であるが,強制適用となる業種に属し,常時5人以上の従業員を使用する場合
 また、会社設立や支店等の新設などの場合でなくても,強制適用となる業種に属する個人経営の未加入事業所が従業員を5人以上使用する事になった場合には,強制適用事業所となるため,届け出が必要です。

 適用事業所となるためには,「健康保険・厚生年金保険新規適用届」に必要な事項を記入して,社会保険事務所へ届けます。
 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」の記入の仕方は,記載例1を御参照ください。  
 この新規適当届は,全従業員(法人の場合は代表取締役も含む)の「被保険者資格取得届」「被扶養者届」,従業員から提出を受けた年金手帳,法人の商業登記薄謄本または個人事業主の住民票の写,給与規定,就業規則の写 しなどを添えて,適用事業所となった日(会社設立日や支店等新設日)から5日以内に提出しなければなりません。
 


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