| 目次>社会保険・労働保険 実務相談Q&A |
当社は4月に定期昇給があり, 4月, 5月, 6月の3カ月の報酬を平均すれば随時改定をしなければならない者が出てくる可能性があります。 また, 4月, 5月, 6月は定時決定の算定基礎月でもあります。 そこでお尋ねしたいのですが, どちらの要件にも該当する者については, 月額変更届と算定基礎届の両方を提出しなければなりませんか。 それとも, どちらか一方でよいのでしょうか。 |
| また,8月または9月から随時改定に該当すると見込まれる従業員がいる場合にも,より新しい実績(5月,6月,7月または6月,7月,8月)に基づき報酬月額が算定されますので,その従業員については定時決定は行われず,月額変更届だけを提出すれば足ります。 なお, 月額変更届を提出する予定であっても, 結果として随時改定に該当しないことが明らかになったときは, ただちに算定基礎届を追加提出しなければなりません。 |
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