| 目次>社会保険・労働保険 実務相談Q&A |
事業主が保険料を滞納した場合,被保険者である社員の保険給付が制限を受けるようなことはありますか。 |
| しかし,保険料を滞納した事業主は,当然のことながら行政処分を受けることになります。保険者は,まず督促状により期限を指定して納入の督促を行いますが,その期限を過ぎても納入されなければ,年利14.6%の延滞金を徴収することになります。それでも納入されないときは,事業主に対して財産の差押えを行い,差し押さえた財産を公売して保険料に充当することもあります。 |
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